産前産後の国民年金保険料免除制度
[概要] | 国民年金第1号被保険者が出産した場合には、産前産後の国民年金保険料が免除されます。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間となり、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の期間となります。また、免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。 |
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[概要] | 国民年金第1号被保険者が出産した場合には、産前産後の国民年金保険料が免除されます。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間となり、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の期間となります。また、免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。 |
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