産前産後の国民年金保険料免除制度

[概要]

国民年金第1号被保険者が出産した場合には、産前産後の国民年金保険料が免除されます。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間となり、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の期間となります。また、免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後免除制度には申請が必要となりますので、詳しくは保険年金課国民年金担当へお問い合わせください。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
※「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。

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